インボイス制度とは?「個人事業主×フリーランス」必須×基礎知識【6選】

【2023.10月】施行

【インボイス制度】『インボイス』= 請求書

 

【2019.10月】『軽減税率/施行』に伴い

【対象】売上高1,000万円未満×個人/小中規模事業者

『仕入税額控除』経理方式/納付税額の変更

 

ってか♪完全に orz

【小規模/個人×業務委託/フリーランス】

【小規模/個人×B2B企業/仕入→小売販売】

=『Business to Business』企業:企業/取引

へと徹底的に向けられた白羽の矢 (ToT)

 

『軽減税率×細かいゴニョゴニョ』同様

兎にも角にも×イチイチ×解りづらい orz

とはゆえ『知らなかった』じゃぁ

ホントにホント×マジで済まされない案件 orz

 

来たるは『2023/10月』まだ×焦らず m(._.)m

-ながら- 絶対に『今』知っておくべき

『課税事業者』

『免税事業者×益税』

『仕入税額控除』

『適格請求書』

『区分記載請求書』

 

【適格請求書等保存方式/インボイス制度】に伴い

結局×一体『ナニが』変わる/違うのか?!

とりま♪【6点】抑えておけば大丈夫♪

 

『分からない事』が【分からない】事で

一歩も前に進めなくなってしまいます m(._.)m

『分からない事』を

まずは×理解していく事が

なによりの近道ではなかろうかと m(._.)m

 

『1つずつ』順を追いまして m(._.)m

 

合わせて ×

個人『サービス業』様方

面貸し/業務委託/フリーランス/個人『美容師』様方

ぜひ【今のうちに】お見知り置きを m(._.)m

『インボイス制度』とは?!

まずは×基礎知識 m(._.)m

『課税事業者』『免税事業者』の違い

 

【個人事業主】では『前々年』

【法人】では『前々事業年度』に

1,000万円を超える課税売上高がある場合

消費税の納税が【義務/適用】されます。

=『課税事業者』

 

該当する『年/事業年度』の売上高が

『基準に満たなかった場合』課税売上高1,000万円未満

消費税の納税義務が【免除】される。

=『免税事業者』

 

新設された法人に関しても

基準期間がないため×一定の要件を満たす事で

『初年度』と『次年度』の【2年間】

『免税事業者』とされます。

【これまでの制度】との違い

これまでの制度【事業者免税点制度】-上述-

中小事業者の納税事務負担を軽減するためにと

『会社を設立したばかり/2年間』

『売上高が少なかった場合/1,000万円以下』等

一定の基準/条件下にて×原則として

【消費税額分の納税が免除される】

= 売上に含まれる消費税額が手元に残る/収益化

=『益税』

 

-と- されていた中

 

『インボイス制度/適格請求書保存方式』により

『課税事業者』への申請が【ない】場合

取引相手が発行した『適格請求書』が【ない】場合

【仕入税額控除】が出来なくなってしまう。

免税事業者は

『インボイス/適格請求書』を

【発行/交付】することができない。

【仕入れ税額控除が適用されない/対象外】

 

『インボイス』を発行/交付できるのは

税務署から登録を受けた

【適格請求書発行事業者/課税事業者】のみ

独自の登録番号『事業者登録者番号』が発行され

免税事業者と区別される。

=【適格請求書発行事業者登録制度】

 

『適格請求書』=

売り手が買い手に対し販売する

『商品/サービス』に適用される

【消費税率/消費税額等を伝える請求書等の書類】

-記載事項-

『事業登録番号』

『軽減税率対象品目』が【ある場合は】その旨

『適用税率』『税額』等

出典:Chapter2/消費課税/平成28年度税制改正:財務省

『インボイス制度』では

課税事業者は相手方から求められた場合

『インボイス/適格請求書の発行』が義務

【仕入税額控除の条件】として

『インボイス』を【保存していること】が求められる。

【背景/目的】

『免税事業者/益税』を判別/解消するためのシステム

中小事業者への納税事務負担の取り止め

本来×国に納税するべきお金が

事業者の懐に留まる事【一切を】回避するための制度。

×

『軽減税率制度/導入』により

『商品/サービス』毎に【異なる税率】に対して

『仕入税額控除』を計算するため / 後述

『不正』『記載ミス』への対策

『適用税率/税額』-等-

取引内容詳細×明確化/書類作成

 

現状/これまでのシステム『帳簿保存方式』

【消費税率×一律/制度】だったため

請求書等に『適用税率/税額』を記載する事が

義務付けられていなかった。

 

『仕入額』×『売上額』が分かれば【必然的に】

その額に『一律×消費税率』を乗じる事で

消費税額の算出が容易に叶ったため。

 

『帳簿保存方式』×【仕入税額控除/条件】

取引相手方が発行した請求書等

【客観的証拠書類の保存】のみ

『仕入税額控除』

【仕入税額控除】=

事業者が『預かった消費税額』から

『負担した消費税額』を差し引く事

 

事業者は商品代金に消費税を加算して販売し

『受け取った消費税』を税務署へ納税。

その際

『商品の仕入れ時に支払った消費税額』を

差し引いた金額を納税。

 

例『消費税/10%計算』

【販売価格】『110万円』/ 消費税『10万円』①

【仕入価格】『77万円』/ 消費税『7万円』②

【納付税額】『10万円』① −『7万円』② =『3万円』

 

これまでの『免税事業者/制度』であれば

『会社を設立したばかり/2年間』

『売上高が少なかった場合/1,000万円以下』

基準/条件下にて×原則として

【納税ではなく】そのまま×利益としてOK♪

-と- されていたトコロ・・・

【取引にみる】決定的な違い

これまでは ×

優遇されていた免税事業者 ×『上述/3万円』

『適格請求書等保存方式/インボイス制度』により

『課税事業者×申請/適格請求書』が【ない】場合

=【インボイス/無し】

『課税事業者』が『免税事業者』から行う商品仕入の際

 

【販売価格】『110万円』/ 消費税『10万円』

【仕入価格】『77万円』/ 消費税『0円』

【納付税額】『10万円』−『0万円』=『10万円』

 

消費税『0円』= 

『課税事業者』からでなければ

仕入税額控除が適用されない事により

 

【結果/比較】

課税事業者側×負担

インボイス【有り】= 納付税額『3万円』

インボイス【無し】= 納付税額『10万円』

 

同じ金額で取引をしようとした場合

課税事業者/仕入れ側に回った時に

【控除×納付額】『3万円』or『10万円』

 

どちらを選ばれますか?!

 

これが×決定的な

【課税事業者への届け出】への意味/選択肢

『2023年』導入迄の経過措置

増税/軽減税率が導入される

【2019.10月】〜

インボイス制度が導入される

【2023.10月】までの【4年間】

混乱をきたさぬよう×経過措置として

【区分記載請求書等保存方式】の適用

出典:Chapter2/消費課税/平成28年度税制改正:財務省

区分記載請求書等保存方式/経過措置期間中

『課税事業者』と『免税事業者』の区別はされない。

請求書等に登録番号の記載は必要ない。

 

軽減税率に対応するため

現行制度での請求書等への記載事項に加え

以下の事項の記載が必要になる。

・軽減税率の対象品目である旨

・税率ごとに区分して合計した対価の額/税込

 

合わせて ×【2023年以降】

『課税事業者』が『免税事業者』に対して

仕入れを行う【課税仕入れへの】段階的な移行措置

〜 2023年/9月30日【100%控除】

2023年/10月1日~2026年9月30日【80%控除】

2026年/10月1日~2029年9月30日【50%控除】

2029年/10月1日〜【完全廃止/移行】

【美容院】× 面貸し/シェアサロン/業務委託/フリーランス

『年間売上高×1,000万円未満』での

『面貸し/シェアサロン』×【業務委託/フリーランス】

『美容師』様は知っておくべき!

 

年間売上高×1,000万円未満『美容師』様

=【免税事業者】

 

これまで【会社/相手方から】支払われていた

業務委託での報酬は『消費税込み』

-だったトコロ-

『業務委託/フリーランス』として働くに辺り

【課税事業者/インボイス制度】への

届け出/申請をしていない/消費税納税の義務がない

『業務委託の美容師/免税事業者』へは

請求書に消費税を記載出来ない事により

これまで認められていた

【支払った金額の消費税相当額の税額控除】が

適用されなくなります。

 

消費税を納税している事業者/課税事業者に限り

【消費税額控除が適用される】

『メリット』が『デメリット』に変わる?!

業務委託系の美容室が増え/拡がった背景に
業務委託×美容師への報酬システムとして
・消費税額の控除が使える
・社会保険の加入が必要ない
これらの恩恵により

正社員の美容室/既存の雇用形態と

近い額面の報酬を出しても

尚×利益を残しやすい。

【業務委託契約×最大のメリット】
-だった×ながら-

『インボイス制度』により

免税事業者を対象に

【消費税額分の控除が受けられなくなってしまう】

 

そこで

【業務委託サロン側/雇用側】は

業務委託の美容師に『課税事業者』になってもらう

もしくは

『免税事業者』に対しては

消費税額分『10%』相当

業務委託報酬を【減らさざる得ない】状況に?

 

【業務委託者側】からすると

『課税事業者』になり × ¥500を納付

『免税事業者』のままであった場合

業務委託報酬から

消費税額分『10%』相当

減額されてもしょうがない状況に orz

 

仮定【売上高】¥11,000

『売上金額』¥10,000

『消費税率』10%

『委託者への歩合』50%

 

インボイス制度/適用前

【業務委託者】

『利益』¥5,000 消費税/¥500

『仕入れ税額控除』 ¥500

業務委託者は『免税事業者』のため

¥500円は納めずに利益として換算 =『益税』

 

【委託サロン側/課税事業者】

『売上高の消費税』¥1,000

『委託者へ支払った消費税』¥500

¥1,000 − ¥500 = ¥500【納付税額】

 

インボイス/適用後

【委託サロン側】

『課税事業者』からでなければ

仕入税額控除が適用されない事により

¥1,000 − ¥0【仕入税額控除/除外】 = ¥1,000

 

『課税事業者/業務委託者』であった場合に限り

¥1,000 − ¥500【仕入税額控除/適用】 = ¥500

 

『インボイス制度』を選んだとしても

『免税事業者のまま』を選んだとしても

業務委託の最大メリットであった

高い報酬が無くなってしまう。。。?!

 

『正社員』であったとした場合

会社側が消費税を納めてくれる

会社が半分負担してくれる社会保険がついている

『免税事業者/フリーランス』で居続ける
メリットって。。。
そもそも、、、
『白色申告』『青色申告』への【認識×違い】は
大丈夫なのだろうか。。。とも。。。
広告
最新情報をチェックしよう!