【2023.10月】施行
【インボイス制度】『インボイス』= 請求書
【2019.10月】『軽減税率/施行』に伴い
【対象】売上高1,000万円未満×個人/小中規模事業者
『仕入税額控除』経理方式/納付税額の変更
ってか♪完全に orz
【小規模/個人×業務委託/フリーランス】
【小規模/個人×B2B企業/仕入→小売販売】
=『Business to Business』企業:企業/取引
へと徹底的に向けられた白羽の矢 (ToT)
『軽減税率×細かいゴニョゴニョ』同様
兎にも角にも×イチイチ×解りづらい orz
とはゆえ『知らなかった』じゃぁ
ホントにホント×マジで済まされない案件 orz
来たるは『2023/10月』まだ×焦らず m(._.)m
-ながら- 絶対に『今』知っておくべき
『課税事業者』
『免税事業者×益税』
『仕入税額控除』
『適格請求書』
『区分記載請求書』
【適格請求書等保存方式/インボイス制度】に伴い
結局×一体『ナニが』変わる/違うのか?!
とりま♪【6点】抑えておけば大丈夫♪
『分からない事』が【分からない】事で
一歩も前に進めなくなってしまいます m(._.)m
『分からない事』を
まずは×理解していく事が
なによりの近道ではなかろうかと m(._.)m
『1つずつ』順を追いまして m(._.)m
合わせて ×
個人『サービス業』様方
面貸し/業務委託/フリーランス/個人『美容師』様方
ぜひ【今のうちに】お見知り置きを m(._.)m
『インボイス制度』とは?!
まずは×基礎知識 m(._.)m
『課税事業者』『免税事業者』の違い
【個人事業主】では『前々年』
【法人】では『前々事業年度』に
1,000万円を超える課税売上高がある場合
消費税の納税が【義務/適用】されます。
=『課税事業者』
該当する『年/事業年度』の売上高が
『基準に満たなかった場合』課税売上高1,000万円未満
消費税の納税義務が【免除】される。
=『免税事業者』
新設された法人に関しても
基準期間がないため×一定の要件を満たす事で
『初年度』と『次年度』の【2年間】
『免税事業者』とされます。
【これまでの制度】との違い
これまでの制度【事業者免税点制度】-上述-
中小事業者の納税事務負担を軽減するためにと
『会社を設立したばかり/2年間』
『売上高が少なかった場合/1,000万円以下』等
一定の基準/条件下にて×原則として
【消費税額分の納税が免除される】
= 売上に含まれる消費税額が手元に残る/収益化
=『益税』
-と- されていた中
『インボイス制度/適格請求書保存方式』により
『課税事業者』への申請が【ない】場合
取引相手が発行した『適格請求書』が【ない】場合
【仕入税額控除】が出来なくなってしまう。
=
免税事業者は
『インボイス/適格請求書』を
【発行/交付】することができない。
【仕入れ税額控除が適用されない/対象外】
『インボイス』を発行/交付できるのは
税務署から登録を受けた
【適格請求書発行事業者/課税事業者】のみ
独自の登録番号『事業者登録者番号』が発行され
免税事業者と区別される。
=【適格請求書発行事業者登録制度】
『適格請求書』=
売り手が買い手に対し販売する
『商品/サービス』に適用される
【消費税率/消費税額等を伝える請求書等の書類】
-記載事項-
『事業登録番号』
『軽減税率対象品目』が【ある場合は】その旨
『適用税率』『税額』等
『インボイス制度』では
課税事業者は相手方から求められた場合
『インボイス/適格請求書の発行』が義務
【仕入税額控除の条件】として
『インボイス』を【保存していること】が求められる。
【背景/目的】
『免税事業者/益税』を判別/解消するためのシステム
中小事業者への納税事務負担の取り止め
本来×国に納税するべきお金が
事業者の懐に留まる事【一切を】回避するための制度。
×
『軽減税率制度/導入』により
『商品/サービス』毎に【異なる税率】に対して
『仕入税額控除』を計算するため / 後述
『不正』『記載ミス』への対策
『適用税率/税額』-等-
取引内容詳細×明確化/書類作成
現状/これまでのシステム『帳簿保存方式』
【消費税率×一律/制度】だったため
請求書等に『適用税率/税額』を記載する事が
義務付けられていなかった。
『仕入額』×『売上額』が分かれば【必然的に】
その額に『一律×消費税率』を乗じる事で
消費税額の算出が容易に叶ったため。
『帳簿保存方式』×【仕入税額控除/条件】
取引相手方が発行した請求書等
【客観的証拠書類の保存】のみ
『仕入税額控除』
【仕入税額控除】=
事業者が『預かった消費税額』から
『負担した消費税額』を差し引く事
事業者は商品代金に消費税を加算して販売し
『受け取った消費税』を税務署へ納税。
その際
『商品の仕入れ時に支払った消費税額』を
差し引いた金額を納税。
例『消費税/10%計算』
【販売価格】『110万円』/ 消費税『10万円』①
【仕入価格】『77万円』/ 消費税『7万円』②
【納付税額】『10万円』① −『7万円』② =『3万円』
これまでの『免税事業者/制度』であれば
『会社を設立したばかり/2年間』
『売上高が少なかった場合/1,000万円以下』
基準/条件下にて×原則として
【納税ではなく】そのまま×利益としてOK♪
-と- されていたトコロ・・・
【取引にみる】決定的な違い
これまでは ×
優遇されていた免税事業者 ×『上述/3万円』
『適格請求書等保存方式/インボイス制度』により
『課税事業者×申請/適格請求書』が【ない】場合
=【インボイス/無し】
『課税事業者』が『免税事業者』から行う商品仕入の際
【販売価格】『110万円』/ 消費税『10万円』
【仕入価格】『77万円』/ 消費税『0円』
【納付税額】『10万円』−『0万円』=『10万円』
消費税『0円』=
『課税事業者』からでなければ
仕入税額控除が適用されない事により
【結果/比較】
課税事業者側×負担
インボイス【有り】= 納付税額『3万円』
インボイス【無し】= 納付税額『10万円』
同じ金額で取引をしようとした場合
課税事業者/仕入れ側に回った時に
【控除×納付額】『3万円』or『10万円』
どちらを選ばれますか?!
これが×決定的な
【課税事業者への届け出】への意味/選択肢
『2023年』導入迄の経過措置
増税/軽減税率が導入される
【2019.10月】〜
インボイス制度が導入される
【2023.10月】までの【4年間】
混乱をきたさぬよう×経過措置として
【区分記載請求書等保存方式】の適用
区分記載請求書等保存方式/経過措置期間中
『課税事業者』と『免税事業者』の区別はされない。
請求書等に登録番号の記載は必要ない。
軽減税率に対応するため
現行制度での請求書等への記載事項に加え
以下の事項の記載が必要になる。
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した対価の額/税込
合わせて ×【2023年以降】
『課税事業者』が『免税事業者』に対して
仕入れを行う【課税仕入れへの】段階的な移行措置
〜 2023年/9月30日【100%控除】
2023年/10月1日~2026年9月30日【80%控除】
2026年/10月1日~2029年9月30日【50%控除】
2029年/10月1日〜【完全廃止/移行】
【美容院】× 面貸し/シェアサロン/業務委託/フリーランス
『年間売上高×1,000万円未満』での
『面貸し/シェアサロン』×【業務委託/フリーランス】
『美容師』様は知っておくべき!
年間売上高×1,000万円未満『美容師』様
=【免税事業者】
これまで【会社/相手方から】支払われていた
業務委託での報酬は『消費税込み』
-だったトコロ-
『業務委託/フリーランス』として働くに辺り
【課税事業者/インボイス制度】への
届け出/申請をしていない/消費税納税の義務がない
『業務委託の美容師/免税事業者』へは
請求書に消費税を記載出来ない事により
これまで認められていた
【支払った金額の消費税相当額の税額控除】が
適用されなくなります。
消費税を納税している事業者/課税事業者に限り
【消費税額控除が適用される】
『メリット』が『デメリット』に変わる?!
正社員の美容室/既存の雇用形態と
近い額面の報酬を出しても
尚×利益を残しやすい。
『インボイス制度』により
免税事業者を対象に
【消費税額分の控除が受けられなくなってしまう】
そこで
【業務委託サロン側/雇用側】は
業務委託の美容師に『課税事業者』になってもらう
もしくは
『免税事業者』に対しては
消費税額分『10%』相当
業務委託報酬を【減らさざる得ない】状況に?
【業務委託者側】からすると
『課税事業者』になり × ¥500を納付
『免税事業者』のままであった場合
業務委託報酬から
消費税額分『10%』相当
減額されてもしょうがない状況に orz
仮定【売上高】¥11,000
『売上金額』¥10,000
『消費税率』10%
『委託者への歩合』50%
インボイス制度/適用前
【業務委託者】
『利益』¥5,000 消費税/¥500
『仕入れ税額控除』 ¥500
業務委託者は『免税事業者』のため
¥500円は納めずに利益として換算 =『益税』
【委託サロン側/課税事業者】
『売上高の消費税』¥1,000
『委託者へ支払った消費税』¥500
¥1,000 − ¥500 = ¥500【納付税額】
インボイス/適用後
【委託サロン側】
『課税事業者』からでなければ
仕入税額控除が適用されない事により
¥1,000 − ¥0【仕入税額控除/除外】 = ¥1,000
『課税事業者/業務委託者』であった場合に限り
¥1,000 − ¥500【仕入税額控除/適用】 = ¥500
『インボイス制度』を選んだとしても
『免税事業者のまま』を選んだとしても
業務委託の最大メリットであった
高い報酬が無くなってしまう。。。?!
『正社員』であったとした場合
会社側が消費税を納めてくれる
会社が半分負担してくれる社会保険がついている