『同一労働 同一賃金』とは?!
一言で m(._.)m
『正規雇用』『非正規雇用』間での
【不合理な】待遇格差をなくす政策/目的
※ 正社員同士での待遇格差へは適用外
【大企業】2020/4月〜
【中小企業】2021/4月〜
『正規雇用』×『非正規雇用』パート/契約/派遣
【同じ仕事内容/仕事量をした場合】
賃金の差を付けるのは【無し】にしま〜す♪
本来であれば
賃金/基本給に限らず
賞与/休暇/福利厚生/教育/各種手当(退職金/住宅手当)等
【不合理にならないよう】
原則となる考え方の提示もある中
結局?!
罰則はない。。。
それで×一体『何か』変わるのか・・・
【これまでの待遇差×法規制との違い】
①
年収ベース/全体的な判断ではなく
基本給/賞与/手当等【個別の賃金項目毎に】
待遇差が合理的かどうか判断
②
派遣社員への適用
③
福利厚生施設利用の機会を与える事への義務化
【2021.2月】現在
コロナウイルスにて経済が崩壊している中・・・
さらなる追い討ちへの『可能性』へ
どれだけ反応/対策出来ているのだろうかと。。。
『同一労働同一賃金』とは・・・
そんな中・・・
大阪府高槻市『大阪医科大』
元アルバイト職員の『50代女性』が
大学を運営する学校法人を相手取って提訴。
【2020.10.13】判決
【賞与の支払いを求めた】訴訟の上告審判決で
『最高裁第3小法廷/宮崎裕子裁判長』は
大学側が賞与を支給しなかった事が
【不合理な待遇格差には当たらない】と判断。
在籍期間【2016年迄の約3年間】
-正職員と同じように- ※ あくまでも『主観』
大学教員のスケジュール管理や電話対応
お茶出しなどを担当。
『時給制』で【雇用契約は1年毎に更新】
賞与は支払われなかった。
同小法廷は判決理由で
職員の【職務の内容が軽易だった】事や
【正職員は人事異動の可能性があった】事などを挙げ
【職務の内容などには一定の相違があった】と指摘。
賞与の格差は
【不合理とまで評価できるものではない】との
結論を導いた。
【二審】
『大阪高裁』では
【不支給を不合理な格差】と認定し
【正職員の6割に当たる金額を支払うべき】だと
されていた。
【同日】
東京メトロ駅売店で働いていた契約社員らが
『退職金を求めた裁判』でも
同じく【二審】では
【不支給を不合理な格差】と認定された中
【結果】-共に- 同じ判決に。
反対に
【2020.10.15】
各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが
正社員と同じ業務をしているのに
手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと
訴えた裁判の判決
『東京高裁/大阪高裁/福岡高裁』の3件の判決
最高裁判所は契約社員側の訴えを認め
いずれも不合理な格差があり違法
だとする判断。
最高裁判所第1小法廷『山口厚裁判長』
日本郵便の手当や休暇のうち
・扶養手当
・年末年始の勤務手当
・お盆と年末年始の休暇
・病気休暇
・祝日の賃金
について
契約社員側の訴えを認め
不合理な格差があり違法
だという判断。
契約社員も継続的に勤務すると
見込まれるのであれば
支給するのが妥当だと判断
【二審】では判断が分かれ
手当や休暇の種類により
契約社員側と日本郵便の双方が上告
『争点の一つ』扶養手当
大阪地裁で一度は支給が認められたものの
大阪高裁では
【長期雇用を前提とした生活手当】として
認めていなかった。
【日本郵便×声明】
問題の重要性に鑑み
判決を受けて速やかに労使交渉を進め
必要な制度改正について
適切に取り組んでいきたい。
改めまして m(._.)m
同一労働同一賃金とは?!『一言』解説♪
ただただ【年功序列の崩壊】
『長く在籍しているから』が通用しなくなる。
明確な『利益/メリット』をもたらさない限り
全く同じ仕事を【非正社員が】こなしてしまった場合
正社員×減給 or 非正社員×昇給
財源は『10』しか無い訳で。。。
そもそもの【財源】は?
人件費が【どこかから】増えるわけではない
=
正社員の賃金ではなく
非正社員側の賃金に合わせるしかない
待遇差を明確に?
非正社員の仕事内容や責任の程度を軽減する事で
【正社員との区別を明確にする】
非正社員の中でも正社員と同様の仕事をしている場合
【正社員に登用する】
正社員×非正社員の間で
【転勤範囲や職務内容変更範囲の差を明確にする】
将来も含めた職務の変更範囲に【相違】がある場合
×
明らかな【能力差】がある場合
正社員×非正社員
知識/経験/スキル/仕事内容の差/違いを
明確/合理的な証明が出来れば/されてしまえば
能力差として賃金の差をつけるのはOK♪
【各種手当】
『住宅手当/転勤』『家族/扶養手当』『資格手当』等
正社員×非正社員【特に/明確な差がない場合に】
契約社員にのみ支給しない事は違法とされる可能性も
※※※
異議申し立ての『権利は与えられている』
とはゆえ
【合理的な証明】をされてしまえば即終了。。。
【判例】裁判所判決
【ハマキョウレックス事件/運送会社】最高裁判決
契約社員が待遇差に関する損害賠償請求
『正社員と契約社員による待遇差』
正社員×契約社員
双方ドライバー×同じ仕事内容
『正社員』全国転勤/有
『契約社員』全国転勤/無
『各種手当』
通勤手当/無事故手当/作業手当/給食手当/皆勤手当
正社員に支給されているのに
【契約社員に支給されていないのは違法】
との判断
『住宅手当』
正社員について【全国転勤がある】一方で
契約社員には【転勤がない】事などからすると
【正社員にのみ支給する事も不合理とは言えない】
との判断
資格/専門職のチャンス?!
『同意労働同一賃金』とはゆえ
なんだかんだ×結局
一般企業においては
劇的な変化は困難ではなかろうかと。。。
なぜなら『鶴/トップの一声』のようなモノ。
ながら
明らかな『資格』『専門職』であれば
『オートメーションによる作業管理』であれば
正社員であれ非正社員であれ
違いは『出勤日数/出勤時間』以外
明確な証明が相当困難になるでは無いかと♪
非正社員様にはぜひ♪
違いの証明を高らかにお声上げ頂けましたら♪
重ねまして
あくまでも×罰則はない orz
労働組合へ駆け込むのか・・・
指をくわえつつ諦めるのか・・・
『知』を武器にする事で
未来を変える可能性が広がる事は間違いありません♪